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【国交省】【島根県土木部】                                     (大臣認定者) 国土交通省告示第五百二十一号施行に伴う建設業法第十五条二号ハの規定により同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有する者の確認方法について

標記について、国土交通省より島根県土木部を通じて別添の通り通知がありましたのでお知らせいたします。